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退職時に関する社会保険の基礎知識

社会人として働いている方にとっては当たり前のように加入している社会保険。一口に社会保険と言っても健康保険や雇用保険、年金や所得税に住民税と様々な保険や税金があります。

そこで今回は転職を考えている看護師向けに退職する際にこれらの保険や税金をどう処理したら良いのかをまとめました。トラブルなくスムーズに転職出来るよう参考にしてみてください。(なお、この内容は看護師に限らず全ての職種に使えます)

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保険・税金の扱いは退職後すぐ転職するか否かで分かれる

まずは大きく2つのパターンでこれらの扱いが異なります。

1つは退職時に次の職場が決まっていてすぐに新しい職場で働き始める予定の人。もう1つは次の職場で働くまで間隔が空きそうな人です。それでは前者のパターンから見ていきましょう。

パターン①:退職後、すぐに新しい職場へ移る予定の人

こちらの場合は転職先の担当者(総務など)に任せておけば大丈夫です。自分で役所に申請に行ったりする必要はありません。前職の退職時に各種証明書についての説明があると思いますので、きちんと聞いておきましょう。

退職時の各種保険、税金の取り扱い

健康保険

退職時に保険証を返納しましょう。次の職場で新しい保険証が貰えます。前職の保険証は返納しても原則として退職月の月末まで有効です。

年金手帳

退職時に受け取ってください。新しい職場の担当者に提出します。

雇用保険

退職時に雇用保険被保険者証を受け取りましょう。この際、念のため離職票も受け取っておくと良いです。新しい職場の担当者に雇用保険被保険者証を提出します。

所得税

退職時に源泉徴収票を受け取ってください。新しい職場の担当者に提出します。

住民税

住民税は原則として1〜12月の所得に対して発生し、それを翌年6月〜翌々年の5月にかけて支払う後払い式の税金です。ですので辞めた時期によって取り扱いが異なります。

  • 1〜5月に辞めた場合→一昨年の所得に課せられた未納分を最後の給料から天引き
  • 6〜12月に辞めた場合→退職時に一括で天引きか個人で分割して納付するかを選択出来ます

パターン②:次の職場で働くまで間隔が空きそうな人

こちらの場合はパターン①に比べると自分で役所に行き各種手続きをする必要があるので多少面倒な作業が発生します。前職の退職時に各種証明書についての説明があると思いますので、捨てたりせずにきちんと保管しておきましょう。

退職時の各種保険、税金の取り扱い

健康保険

退職時に保険証を返納しましょう。返納した後は無保険者になるので自分で何らかのアクションを起こす必要があります。そのパターンは大きく分けて2つあります。

1.国民健康保険に加入

社会保険に加入していない場合、国民健康保険への加入は必須となります。保険料については所得と各地方自治体の住民税の税率によって異なりますので、自分が住んでいる自治体の役所に行って聞くのが一番手っ取り早いです。

2.任意継続

一定の条件を満たすと退職後もそのまま継続して保険に入る事が出来ます。その条件とは【被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること】【資格喪失日から20日以内であること】です。これら2つを同時に満たしている状態で申請することが必須となります。また期間は最大で2年間となり、一度加入するとその期間内は任意で止める事が出来ませんので注意が必要です。(転職して新しい会社で社会保険に加入した際は資格喪失となります)

年金手帳

退職時に受け取ってください。退職後、2週間以内に自分が住んでいる自治体の役所で国民年金に変更する必要があります。

雇用保険

退職時に雇用保険被保険者証を受け取りましょう。離職票は退職日〜10日以内に発行されますので、失業手当の手続きをするために受け取ったら失くなさないよう保管しましょう。失業手当の手続きは指定のハローワークで出来ますので、その際は雇用保険被保険証・離職票・住民票・印鑑・写真・預金通帳(本人名義)を持っていくとスムーズに手続きが出来ます。

所得税

退職時に源泉徴収票を受け取ってください。処理の仕方は新しい職場に転職した時期によって異なります。

  • 転職が年をまたぐ場合→自分で確定申告をする必要があります
  • 退職した年に転職した場合→転職先に源泉徴収票を提出すればOKです

住民税

住民税は原則として1〜12月の所得に対して発生し、それを翌年6月〜翌々年の5月にかけて支払う後払い式の税金です。ですので辞めた時期によって取り扱いが異なります。

  • 1〜5月に辞めた場合→一昨年の所得に課せられた未納分を最後の給料から天引き
  • 6〜12月に辞めた場合→退職時に一括で天引きか個人で分割して納付するかを選択出来ます

いかがでしたか?保険や税金の処理って意外と面倒なんですよね。でも自分の生活に関係することなので、覚えておいて損はないと思います。次回は雇用保険について書きたいと思います。



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